財務状況
寄附行為
総則 
資産及び会計
役員及び職員 
会議
寄付行為の変更
及び解散
雑則 
役員名簿

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 第 1 章  総   則
(名  称)
第1条 この法人は、財団法人宮城県学校給食会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を宮城県仙台市宮城野区枡江17番1号に置く。
(目  的)

第3条 この法人は、宮城県内における学校給食用の物資を適正円滑に供給し、あわせて学校給食の普及充実とその健全な発達を図ることを目的とする。

(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 学校給食用の物資の買入れ及び売渡し
 (2) 学校給食に関する講習会、研修会等の開催
 (3) 学校給食に関する情報の収集及び提供
 (4) その他目的を達成するために必要な事業
 第 2 章  資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 寄附金及び補助金
 (3) 資産から生ずる収入

 (4) 事業に伴う収入

 (5) その他の収入

(資産の種別)

第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 
2  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 
 (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 
 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3  運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事4分の3以上の同意を得、かつ、宮城県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2  基本財産のうち、現金は、郵政公社若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の承認を経て、宮城県教育委員会に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を経て、宮城県教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第10条の2 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後の3月以内に理事会の承認を経て、宮城県教育委員会に報告しなければならない。
(会計年度)

第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 第 3 章  役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
      理事 13名以上 17名以内
           うち理事長     1名
               専務理事    1名 必要に応じて置くことができる。

              常務理事    1名 

      監事  2名以上  3名以内

2  役員は、次に掲げる者のうちから評議員会において選任する。

 (1) 関係行政機関の職員 
 (2) 学校給食を実施している学校の長
 (3) 学校給食共同調理場の長
 (4) 学識経験者 
3  理事長、専務理事及び常務理事は理事の互選による。
4  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2  理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
3  専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4  常務理事は、専務理事を補佐し、日常の業務を処理し、専務理事に事故があるとき又は専務理事が欠けたときは、その職務を代行する。
5  監事は民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  役員は、再任されることができる。

3  役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事4分の3以上の同意により解任することができる。
(評議員)
第16条 この法人に、評議員30名以上50名以内を置く。
2 評議員は、次に掲げる者のうちから理事会の意見を聞いて、理事長が委嘱する。
 (1) 関係行政機関の職員
 (2) 学校給食を実地している学校の長
 (3) 学校給食共同調理場の長
 (4) 学校給食関係栄養教諭及び栄養職員
 (5) 学識経験者
3  第14条の規定は、評議員の任期について準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

4  評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、意見を述べることができる。

(職  員)
第17条 この法人の事務を処理するため、職員を置く。
2  職員は理事長が任免する。
 第 4 章  会    議

(理事会の権能)
第18条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定   
 (2) 事業報告の承認           
 (3) その他この法人の運営に関する重要な事項              

(理事会の招集)

第19条 理事会は、毎年度2回以上理事長が招集する。   

2 理事3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
4 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数及び議決の方法)
第20条 理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(評議員会の権能)
第21条 理事会において、次に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
 (1) 事業計画及び収支予算
 (2) 事業報告及び収支決算
 (3) その他この法人の運営に関する重要な事項で理事長が必要と認めた事項
(評議員会の招集)
第22条 評議員会は、毎年度2回以上理事長が招集する。
2 評議員会の議長は、その都度評議員会において選出する。
3 第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(議事録)

第23条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 理事の現在数
 (3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過

2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名捺印しなければならない。

3 前2項の規定は、評議員会について準用する。この場合において「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。

 第 5 章  寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第24条 この寄附行為は、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、かつ、宮城県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)      
第25条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、かつ、宮城県教育委員会の許可があったとき解散する。
2  解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、宮城県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
 第 6 章  雑   則
(委   任)
第26条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
 財団法人宮城県学校給食会役員名簿  
 1. 理事・監事 自 平成23年6月 1日
至 平成25年5月31日
区分 氏名 所属所 職名
理 事 理事長 山本 照夫 (財)宮城県学校給食会  
理 事 常務理事
兼事務局長
千葉 信夫 (財)宮城県学校給食会  
理 事 山内 憲幸 宮城県教育庁スポーツ健康課 課  長
理 事 仙台市 佐藤   順 仙台市教育局健康教育課 課  長
理 事 県(中) 橋 裕子 東松島市立鳴瀬第二中学校 校  長
理 事 県(小) 佐藤 孝子 登米市立東郷小学校 校  長
理 事 県共調 福井 敏雄 仙台市高砂学校給食センター 所  長
理 事 大河原 太田 一江 角田市立横倉小学校 校  長
理 事 仙台 岡田 郁子 名取市立不二が丘小学校 校  長
理 事 北部 斎藤 圭子 大崎市立西大崎小学校 校  長
理 事 北部栗原 三浦 勝幸 栗原市立鳥矢崎小学校 校  長
理 事 東部 千葉 幸子 石巻市谷川小学校 校  長
理 事 東部登米 (佐藤 孝子 登米市立東郷小学校) 校  長
理 事 南三陸 豊田 康裕 気仙沼市立白山小学校 校  長
監 事 監事 荒川 圭介 東北福祉大学 准教授
監 事 監事 黒沢   繁 (有)黒沢会計事務所 公認会計士

 2. 評議員 自 平成23年6月 1日
至 平成24年5月31日
区分 氏名 所属所
大沼 博之 宮城県教育庁スポーツ健康課
定時制高校 林   華美 仙台市立仙台工業高等学校
県PTA 高城 裕行 宮城県PTA連合会
仙台市 原  孝行 仙台市教育局健康教育課
岩槻 啓子 仙台市立遠見塚小学校
石山 清美 仙台市立七北田小学校
茂庭 邦宏 仙台市太白学校給食センター
氏家 幸子 仙台市立八幡小学校
大河原 山家 英男 白石市教育委員会
島津 信子 柴田町立柴田小学校
佐々木 啓 柴田町学校給食センター
眞壁 郁久美 白石市学校給食センター
(白石第一小学校)
仙  台 齋藤 正光 名取市教育委員会
橋 真佐子 名取市立那智が丘小学校
齋藤 秀明 大和町学校給食センター
高杉 路子 塩竃市立第二小学校
北 部 (大 崎) 佐々木 香代子 大崎市教育委員会
戸澤 修子 涌谷町立小里小学校
佐々木萬津子 大崎市田尻学校給食センター
佐々木 涼子 大崎市立古川第四小学校
北 部 栗 原 昼八 直之 栗原市教育委員会
木田 真由美 栗原市立栗駒小学校
千葉   弘 栗原市南部学校給食センター
佐々木 珠美 栗原市立岩ヶ崎小学校
東 部 (石 巻) 川田 幸一 東松島市矢本・鳴瀬学校給食センター
宇津江 俊彦 石巻市立向陽小学校
斉藤 明夫

石巻市渡波学校給食センター

菊地 栄美子 東松島市矢本学校給食センター
東 部 登 米 及川 道弥 登米市教育委員会
鈴木 晴夫 登米市立森小学校
浅田  努 登米市南方学校給食センター
宮東 いね子 登米市立豊里中学校
南三陸 木村   悟 気仙沼市教育委員会
小野寺由美子 南三陸町立戸倉中学校
米倉  正 気仙沼市立本吉共同調理場
菅原 幸枝 気仙沼市立気仙沼共同調理場

 3. 物資選定委員会委員 自 平成23年6月 1日
至 平成24年5月31日
区分 氏名 所属所
研究会長(小) 佐藤 孝子 登米市立東郷小学校
研究会長(中) 橋 裕子 東松島市立鳴瀬第二中学校
仙台市 橘川   正 仙台市野村学校給食センター
渡辺 美智恵 仙台市立沖野小学校
大河原 一條  正 大河原町学校給食センター
鈴木 秀子 角田市学校給食センター
仙  台 齋藤   浩 大衡村学校給食センター
佐藤 かな 富谷町第二学校給食センター
北 部 (大 崎) 佐々木 義則 美里町南郷学校給食センター
尾形 美穂子 大崎市立古川中学校
北 部 (栗 原) 千葉   弘 栗原市一迫学校給食センター
津軽 恵美子 栗原市若柳学校給食センター
(栗原市立若柳小学校)
東 部 (石 巻) 中郡 秀吾 女川町学校給食共同調理場
佐々木 藍子 女川町学校給食共同調理場
東 部 (登 米) 須藤   廣 登米市中田学校給食センター
及川 晴香 登米市立北方小学校給食センター
南三陸 佐藤 秀一 南三陸町学校給食センター
阿部 幸恵 気仙沼市立松岩共同調理場
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