| (理事会の権能) |
| 第18条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 |
| (1) 事業計画の決定 |
| (2) 事業報告の承認 |
| (3) その他この法人の運営に関する重要な事項 |
|
(理事会の招集)
|
|
第19条 理事会は、毎年度2回以上理事長が招集する。
|
|
2 理事3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
|
| 3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 |
| 4 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (理事会の定足数及び議決の方法) |
| 第20条 理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。 |
| 2 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
| (評議員会の権能) |
| 第21条 理事会において、次に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。 |
| (1) 事業計画及び収支予算 |
| (2) 事業報告及び収支決算 |
| (3) その他この法人の運営に関する重要な事項で理事長が必要と認めた事項 |
| (評議員会の招集) |
| 第22条 評議員会は、毎年度2回以上理事長が招集する。 |
| 2 評議員会の議長は、その都度評議員会において選出する。 |
| 3 第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。 |
|
(議事録)
|
|
第23条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
| (1) 会議の日時及び場所 |
| (2) 理事の現在数 |
| (3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) |
| (4) 議決事項 |
| (5) 議事の経過 |
|
2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名捺印しなければならない。
|
|
3 前2項の規定は、評議員会について準用する。この場合において「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
|